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近年、契約内容を理解できない認知症の高齢者を狙って、詐欺事件が相次いでいます。 「成年後見制度」は、認知症の高齢者はもちろん、知的障害や精神障害を抱える方のさまざまな判断、契約行為等を代行し、生活をサポートするため、2000年度に導入されました。高齢者の権利や財産を、悪質な犯罪や社会的なリスクといった「外敵」から守ることを目的としています。 この制度で選ばれた後見人が行う、具体的な業務には「生活や療養・介護・看護に関する業務」や「財産の管理に関する業務」の法律行為に関するものなどがあります。
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後見人の選び方は、本人の状態、または希望により「任意後見」と「法定後見」の2通りがあります。 (後見開始の審判申し立ては、原則として家庭裁判所で行います。申し立てができるのは本人、本人の家族の方などです) 1)任意後見 現在は元気でも、将来判断能力が衰えたときのことを考えて、本人があらかじめ後見人(任意後見人)を決めておくことができます。 2)法定後見 現在(その時点で)、本人がさまざまな判断をすることができない場合に、家庭裁判所が適切な後見人(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。 ![]() |
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