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医療の豆知識
知らなきゃソン!!高額療養費制度
1. 高額療養費制度って?
病院で医療費が多くかかってしまったときに役立つ制度があること、ご存知でしたか?
同じ病院や診療所で支払った同一月の医療費が一定額を超えた場合、医療費が払い戻される制度、それが「高額療養費制度」です。
この制度が平成18年10月に改正されました。これは、低所得者に配慮し、報酬に見合った医療費の負担をすることで、だれもが安心して医療を受けることができるようにするためです。
この制度は、健康保険もしくは国民健康保険に加入している人が自身で申請することによって医療費の負担を軽減することができます。対象者、申請方法は、以下のとおりです。

●払い戻しの対象となる人
(1) 健康保険、または国民健康保険に加入している人
(2) 一ヶ月以内に同じ病院もしくは診療所で支払った医療費(入院と外来を別々として計算)が一定の金額(※自己負担限度額)を超えた場合。ただし、入院時の食事代や保険外の部屋代は対象外。
※70歳未満の方と70歳以上の方で、自己負担限度額が異なります。

●申請方法
申請先… 健康保険⇒健康保険組合や社会保険事務所等
国民健康保険⇒市区町村の国民健康保険の窓口
申請に必要なもの… ・領収書(調剤薬局の領収書も)
・保険証
・預(貯)金通帳など口座番号を確認できるもの(口座振込みの場合)
・印かん
2. 何がどう変わるの?
では、どのように制度が変わったのでしょうか?
高額療養費制度では、自己負担限度額を、上位所得者、低所得者、それ以外の人の3区分で定めています。 この自己負担限度額が、10月から引き上げられました。(※低所得者は変更ありません。)
また、70歳以上の方については、平成18年10月と平成20年4月の2段階で変更されます。

※上位所得者… 受診した月の標準報酬月額(賞与も計算に入れた平均月収)が、53万円以上の人。
※低所得者… 療養のあった月の属する年度(4月、5月の場合は前年度)分の市町村民税の非課税世帯または生活保護世帯の方。

【高額療養費の自己負担限度額】(70歳未満の方)
自己負担限度額は下表のとおり算定します。
3. 実際に計算してみよう!
では、実際どれくらいの金額が戻ってくるのか、例を挙げて見てみましょう。

つまり制度を利用しなければ30万円支払うところを、申請することで後から212,570円戻ってくることになります!!

 

One Point
「そんな制度、知らなかった」という方でも、過去2年間までならさかのぼって申請できます。
世帯合算も可能です。一人あたりの医療費が21,000円以上の自己負担が2件以上ある場合は合算して自己負担限度額を超えていれば申請できます。
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