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医療の豆知識
良い病院は「わかりやすい」〜病院の院内掲示義務〜
1. 『院内掲示』とは?

病気になった時には、誰もが安心して気持ちよく受診できる医療機関を求めるもの。そんな患者の安心を確実なものとするため、医療機関側は「どんな施設なのか」、「何ができるのか」といった情報を正確に掲示しておくことが、法で定められています。この掲示を『院内掲示』といいます。
医療機関も情報公開の時代。一つ一つ掲示されるその内容は、医療機関の責任であるとともに、患者にとっては病院選択のための大きなめやすともなっています。


2. 掲示される主な項目

医師の氏名一覧や診察日、診療時間
看護職員の配置状況
例えば、この病棟では看護師や准看護師が「1日何人勤務しているか」、「9時〜17時の間の時間帯では、看護師が何人の患者を受け持っているか」などが掲示されます。
保険外で利用料のかかるもの
特別な費用が発生するサービスの内容や負担額などを明記する必要があります。差額ベッド代や、病衣貸与代、テレビ代、クリーニング代、各種証明書代などが掲示されます。療養型病床群などでは、オムツ代なども掲示することが規定されています。
高度な一部手術の年間実施件数
頭蓋内腫瘍摘出術や、ペースメーカー移植術・交換術などの件数が明記されています。

上記の掲示項目を見ると、「どんなお医者さんがいて」「どんな診療を行い」「いくらかかるのか?」がはっきりと分かります。これらの情報は「病院または診療所内の見やすいところに掲示する」ことが義務づけられていますので、病院に行った時にはぜひチェックしてみてください。

3. 情報開示の意味

院内掲示だけでなく、医師が患者に対して、受ける治療内容の方法や意味、効果、危険性、その後の予後の治療にかかる費用などについて十分に「説明」し、「同意」を得て治療を進める『インフォームド・コンセント』も情報開示のひとつと言えるでしょう。
患者自らが病院や医師、治療方法を選ぶために、医療の情報開示は欠かせない条件となっています。また、情報開示に限らず、患者が安心して受診できる環境づくり、つまりサービスの向上は医療機関に課せられた重要な課題です。医師や看護師はもちろん、医療の現場に携わる病院スタッフの役割が重要になってくるといえるでしょう。

One Point
院内掲示によって必要な情報を掲示することが義務づけられる一方で、2005年4月の「個人情報保護法」の施行により、医療機関が患者の個人情報を保護する重要性も高くなりました。
患者の個人情報とは、「カルテ」、「処方せん」、「手術記録」、「看護記録」、「かかりつけ医からの紹介状」など、患者を識別できるものすべて。こうした情報の数が5000件(人)を超えると、個人情報保護法の適用となります。
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