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介護用語辞典

医療介護医療・介護施設施設(社会資源)職業人名病名福祉用具法律・制度その他

医療法
イリョウホウ

医療を提供する体制の確保や国民の健康保持を目的とし、医療施設の計画的な整備、人的構成、設備構造、管理体制、医療法人の規定などを定めた法律です。

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医療保険制度
イリョウホケンセイド

社会保険制度のなかの一つで、公的な保険制度です。医療保険は大きく社保(職域保険)と国保(地域保険)の二つに分かれています。

関連用語 国民皆保険 社会保険方式 診療報酬 政府管掌健康保険

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エンゼルプラン
エンゼルプラン

子育て支援のための総合計画として、1995(平7)年度から旧厚生省で実施されているものです。教育費負担の軽減、育児と仕事との両立などを社会全体で支援しながら、子育てしやすい環境をつくるというものです。1999(平11)年にエンゼルプランを見直し、少子化対策などを柱とした「新エンゼルプラン」が策定されました。

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介護休暇制度
カイゴキュウカセイド

介護休業制度ともいい、自分の家族の介護のために仕事を休むことのできる制度です。一定期間、無給または有給で、休業しても復帰できる制度です。

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介護保険制度
カイゴホケンセイド

寝たきりや認知症の高齢者など要介護者の介護を社会全体で支えることを目的に、1997(平9)年に法律が成立し、2000(平12)年4月から実施されている制度のことです。

関連用語 第1号被保険者 第2号被保険者

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介護保険法
カイゴホケンホウ

介護保険制度を運営するための法律です。1997(平9)年12月に制定されました。

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公的介護保険
コウテキカイゴホケン

保険者が国や市町村である介護保険をいい、民間の生命保険会社が販売する介護保険と区別するためにこう呼んでいます。

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国民皆保険
コクミンカイホケン

すべての国民が医療保険制度に加入し、保険料を負担したうえで医療を受けられることをいいます。わが国では1961(昭36)年にこの体制がとられました。

関連用語 医療保険制度

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ゴールドプラン
ゴールドプラン

高齢者保健福祉推進10か年計画のことをいいます。1990(平2)年度から10年間で高齢者の保健福祉の基本的な整備を目標に策定されました。その後、1994(平6)年の見直しで新ゴールドプランが作られました。そして2000(平12)年度からはゴールドプラン21が進められています。

関連用語 新ゴールドプラン

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支援費制度
シエンヒセイド

2003(平成15)年4月より施行された障害者の福祉制度で、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みです。

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社会福祉制度
シャカイフクシセイド

生活困窮者や身体障害者、児童、高齢者など援助育成を必要とする人に対し、安定した社会生活を営むのに必要なサービスを提供する制度のことです。

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社会保険方式
シャカイホケンホウシキ

社会保障の財政方式の一つで、保険料の拠出を条件として給付するシステムのことです。介護保険制度では、保険料の使途が介護費用に限定され、保険料負担と給付の関係が明確なこの方式がとられています。

関連用語 医療保険制度 介護保険制度

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ショートステイ
ショートステイ

短期入所のことです。要介護・要支援者を特別養護老人ホームなどに短期間滞在させ、身体介護、機能訓練などを行うものです。

関連用語 居宅サービス 在宅福祉サービス

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新ゴールドプラン
シンゴールドプラン

全国の自治体でまとめられた老人保健福祉計画に基づいて1989(平元)年策定のゴールドプランを1995(平7)年に全国的に見直し、老人保健福祉の整備目標値を引き上げたものです。最終目標年度は1999(平11)年度でした。

関連用語 ゴールドプラン

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診療所
シンリョウジョ

19床以下の収容施設またはそうした施設のない小規模な医療施設のことをいいます。19床以下の収容施設を有する診療所は有床診療所といいます。

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診療報酬
シンリョウホウシュウ

医療保険診療における治療費のことをいいます。この医療保険の適用となる診療では、医療機関が1か月ごとに点数計算を行い、運営団体である保険者から払い受けます。

関連用語 医療保険制度

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成年後見人
セイネンコウケンニン

精神・知的障害者、痴呆(認知症)高齢者など、判断能力等に欠ける成年者に代わって、その財産管理の代理権を有する人のことです。成年後見制度によって決められます。

関連用語 痴呆性(認知症)高齢者

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政府管掌健康保険
セイフカンショウケンコウホケン

国が保険者となって運営する健康保険です。主として中小企業の従業員が加入します。

関連用語 医療保険制度

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第1号被保険者
ダイイチゴウヒホケンシャ

介護保険制度では、介護給付が受けられる65歳以上の人をいいます。サービスを受けるには、要介護・要支援認定が必要です。

関連用語 介護保険制度 要介護認定

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第2号被保険者
ダイニゴウヒホケンシャ

介護保険制度では、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人のことです。特定疾病により要介護・要支援認定のもと、介護サービスが受けられます。

関連用語 介護保険制度 要介護認定 第1号被保険者 特定疾病

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特定疾病
トクテイシッペイ

介護保険制度において定められている15の疾病のことで、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)がこれらの病気にかかり、要介護・要支援に認定されるとサービスが受けられます。

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ノーマライゼーション7か年戦略
ノーマライゼーションナナカネンケイカク

ノーマライゼーションの達成のために1996(平8)年度から推進されていた7か年計画のことです。ここには、(1)地域で共に生活するために、(2)社会的自立を促進するために、(3)バリアフリー化を促進するために、(4)生活の質の向上を目指して、(5)安全な暮らしを確保するために、(6)心のバリアを取りのぞくために、(7)わが国にふさわしい国際協力・国際交流を、ということが掲げられています。

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配食サービス
ハイショクサービス

食事の調理が困難な人や高齢者世帯に対し、弁当や食材を宅配するサービスです。訪問の際に利用者の安否を確認したり、必要に応じて関係機関への連絡なども行います。

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被保険者
ヒホケンシャ

介護保険制度では市町村区域内に居住する65歳以上の人(第1号被保険者)および40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)のことをいいます。

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福祉行政
フクシギョウセイ

生きる権利を保障するための公的扶助を含めた社会福祉のことです。

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福祉八法
フクシハッポウ

老人保健法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法、社会福祉法、社会福祉・医療事業団法のことをいいます。

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福祉六法
フクシロッポウ

児童福祉法、身体障害者福祉法、生活保護法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法の6つの法律をいいます。

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要介護認定
ヨウカイゴニンテイ

市町村への介護保険サービスの給付申請に対し、調査や審査を行い介護の必要性の有無やそのランクを決定することです。

関連用語 介護認定審査会 第2号被保険者 第1号被保険者

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老人医療費
ロウジンイリョウヒ

75歳以上の人と65歳以上75歳未満の人で老人保健法の適用者が保険医療機関にかかった場合の医療費のことです。

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老人福祉法
ロウジンフクシホウ

居宅における老人の介護や施設への入所、また老人の健康を保持するための活動などに関する法律で、1963(昭38)年に制定されました。

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老人保健法
ロウジンホケンホウ

国民の老後の健康保持のため疾病の予防、治療、機能訓練などの保健事業を推進する法律で、1982(昭57)年に制定されました。老人保健医療制度もこの法律に含まれます。

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老齢年金
ロウレイネンキン

国民皆年金制度により、65歳に達した人が受け取ることができる年金のことです。これには国民年金から支給される老齢基礎年金と厚生年金から支給される老齢厚生年金があります。

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その他
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