2019年05月27日

ケアマネジャー(ケアマネージャー)のお仕事

ケアマネジャー(ケアマネージャー)とは

ケアマネジャーは介護保険制度上では「介護支援専門員」と呼ばれ、お客様が望む生活を送ることができるように「ケアプラン(介護サービス計画)」の作成やケアプランに位置付けたサービスの実施状況およびお客様の満足度やニーズの変化の確認と目標の達成状況についての評価を行うモニタリングのほか、ケアプランが円滑に実行できるようにサービスを提供する事業者との調整などを行うのがお仕事です。

ケアプランは、生活の質の維持・身体機能の向上など、お客様それぞれの希望に沿った目標を達成するため、それぞれに適した介護サービスなどを、どのように提供するかといった内容や日時まで細かく規定したものです。ケアプランの作成にあたっては、お客様やそのご家族と面談を行い、現在のお困りごとや、「こういったことが自分でできるようになりたい」といったご希望を直接伺います。

ケアマネジャーのお仕事の一番のやりがいは、お客様一人ひとりの気持ちに寄り添い、目標達成や課題を解決する方法を共に考えられること、また、その目標が達成されたり、課題が解決できたときには、自分のことのように共に喜べることにあります。

  • お客様のQOL(Quality Of Life)改善に大きく関わることができる
  • 責任ある立場で働くやりがいがある
  • 資格取得の難易度が高く、全国各地で需要が見込まれる
  • お客様と共に考えたり、喜び合える

ケアマネジャー(ケアマネージャー)の職場

ケアマネジャーの主な職場には、居宅介護支援事業所、有料老人ホームなどの居住系介護事業所、地域包括支援センターなどがあります。


居宅介護支援事務所

居宅介護支援事業所とは、ケアマネジャーが在籍し、ケアプランの作成や要介護認定の申請手続きの支援などを行う事業所です。
ここでは、要介護1以上の認定を受けている方で、ご自宅で介護サービスを受けながら生活していくことを希望するお客様のためにケアプランを作成します。月に一度以上、お客様のご自宅を訪問し、ケアプランの実行状況の確認やモニタリング、見直しなども行います。一つの事業所に複数のケアマネジャーが在籍しているケースが一般的です。

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居住系介護事業所

夜間も介護職員が常駐している有料老人ホーム、グループホームなどの居住系介護事業所などで、介護職員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員などと連携を取りながらケアプラン作成などを行います。
お客様の心身状況や事業所の人員状況などを踏まえ、ケアマネジャーとしての業務に支障のない範囲で生活相談員や介護職員といった他の業務と兼務するケースもあります。

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地域包括支援センター

地域包括支援センターとは、市町村が設置の主体となって運営している公的施設で、主任ケアマネジャー(主任介護支援専門員)、保健師、社会福祉士などが在籍しており、地域住民の保健や福祉、医療などの側面から高齢者とそのご家族の暮らしの相談窓口となる拠点です。また、「要支援」の認定を受けた方に、できるだけ自立した生活が継続できるように「介護予防ケアマネジメント」なども行います。

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ケアマネジャー(ケアマネージャー)の業務

ケアマネジャーの業務には、「ケアプランの作成・モニタリング業務」「介護給付費の請求に関わる給付管理業務」「要介護認定の申請代行業務」などがあります。


ケアプランの作成・モニタリング業務

要介護認定を受けたお客様が介護保険を利用して介護サービスを受ける際には、ケアプラン(介護サービス計画)が必要になります。このケアプランの作成が、ケアマネジャーの業務の柱となります。
お客様やそのご家族と面談を行い、現在の生活上の問題や、「こういったことが自分でできるようになりたい」「今の生活の質を維持していきたい」といった希望などを伺って、目標の設定を一緒に行います。どういった介護サービスを受けたいかといった要望をお聞きするとともに、できる限り自立した生活を行うにはどんな介護サービスを提供するのがよいか、といった専門的な視点からの提案をすることも大切です。

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ケアプランの作成後も、月に一度以上、定期的にお客様やご家族と面接を行い、サービスの実施状況およびお客様の満足度やニーズの変化の確認と目標の達成状況についての評価を行うモニタリングを行います。お客様のお身体の状態や環境の変化などによってケアプランの実行が難しくなった場合には、適宜、プランの変更なども行います。


給付管理業務

介護保険制度では、在宅サービスの場合、要介護度によって受けられる介護給付費の限度額が異なり、利用限度額を超えて介護サービスを受ける場合、超えた分の金額については原則、お客様の全額自己負担となります。
担当するお客様の支給限度額を把握し、毎月の介護サービス利用料の負担額の計算を行うことも、ケアマネジャーの大切な業務です。
また、月に一度、お客様それぞれの「サービス利用票」および「サービス提供票」を作成・交付し、それぞれの実績を確認のうえ給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会(国保連)に提出する必要があります。提出書類に不備があるとサービス事業所に給付費が支払われない可能性もあるので、業務に正確性が求められます。

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要介護認定の申請代行業務

介護保険を利用してサービスを受けるためには、お客様が要介護認定を受ける必要があります。要介護認定を受けるためには、市町村など各自治体に「要介護認定申請書」を提出する必要があり、要介護認定が必要なお客様やご家族が状況により申請できない場合は申請を代行することも、ケアマネジャーの業務範囲となります。

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ケアマネジャー(ケアマネージャー)の勤務時間・雇用形態

ケアマネジャーは他の介護職種とは異なり、基本的には日勤で働くケースが多いようです。また、雇用形態としては、正社員として働く方のほか、非常勤で活躍するケアマネジャーも多くいます。

ケアプランを作成するためにお客様やそのご家族との面会などがある場合や、相手方の都合により平日の日中に都合がつかない場合は、土日や夜の勤務となることもあります。
お客様のご自宅だけでなく、各施設との調整などのための外出も多く、また、一人で複数のお客様のケアプランを担当するため、個々の業務のスケジュール管理が重要となります。

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必要な資格

介護支援専門員(ケアマネジャー)

ケアマネジャーになるためには、まずは介護福祉士や社会福祉士など特定の国家資格に基づく業務などの実務経験が、通算して5年以上かつ900日以上で受験資格を得られる「介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)」に合格する必要があります。その後、「介護支援専門員実務研修」を修了し、資格登録と「介護支援専門員証」交付の申請を行うことで、晴れてケアマネジャーになることができます。

介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネジャー試験)は毎年1回、例年10月頃に行われます。試験はマークシート方式で、5肢択一または5肢複択方式となっており、総得点の70%程度の得点を基準とし、それぞれの問題の難易度によって補正した点数が合格基準となっています。
合格率は例年20%以下という難関試験ですが、その分ニーズと将来性が高く、合格すれば職場や仕事の幅も一段と広がり待遇改善も期待できるなど、大きな飛躍が期待できる資格です。従事できる仕事の質が高くなることで、働きがいもより感じられることでしょう。実務経験を積んだ後のさらなるキャリアアップとして、大変おすすめできる資格です。

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